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FX取引の必要経費

FXの利益は、

雑所得

(所得税における課税所得の10種類の区分のひとつで、利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・山林所得・譲渡所得・一時所得の9種類の区分のいずれにも該当しない所得)

となり、

FX取引には、必要経費が認められています。

FXの必要経費になるかのポイントは、

その費用がFX取引に関りがあるかどうかです。

具体的には、

FXに関するセミナーなどの参加料と往復の交通費・

売買手数料・

電話代・

FXトレードの為に購入したパソコン代・

プロバイダ使用料

などで、

FX取引で利益を出す為に必要であり、領収書や通信記録などの証拠で証明できるものが経費になる可能性があります。

国税庁タックスアンサー】

No.1521 外国為替証拠金取引(FX)の課税関係|所得税|国税庁

 

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